はじめに
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一つ、国籍を問わず2020年4月27日時点の住民基本台帳に記載されている全ての人に一律10万円を給付する「特別定額給付金(仮称)」について、総務省が「よくある質問」を公開し、手続きや受給の方法、必要書類などについて紹介しています。(5月1日時点に特別定額給付金の特設サイトが開設されていますのでそちらをご確認下さい。)
特別定額給付金は、新型コロナウイルスの感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的に開始。郵送とオンラインでの申請を受付、マイナンバーカード所有者はオンラインでの申請が可能になります。
本記事では特別定額給付金の受給対象、受取の時期や申請方法等をまとめてみました。
特別定額給付金の対象と支給開始は?
総務省によると、給付は国籍を問わず、4月27日時点の住民基本台帳に記載されているすべての人たちが対象となります。具体的には、国内に住む日本人と3ヶ月を超える在留資格などを持ち住民票を届け出ている外国人が対象となります。
28日以降に生まれた子供は対象になりませんが、28日以降に亡くなった方は対象となります。ホームレスの人で住民票の登録がなくなっていても4月27日時点で国内に住んでいれば、28日以降でも住民票の登録を行うことで対象となります。
申請の受付及び支給開始日は「各市町村において決定」とされています。補正予算成立の見込みが4月30日ですので、早いところでは連休明けの5月7日から受付が開始される見込みのようです。
また、申請期限は受付開始日から「3ヶ月以内」とあるのでご注意下さい。
特別定額給付金の申請方法は?
給付金を受け取るには、住民票のある市区町村に申請する必要があります。申請方法は以下の2種類あります。
郵送による申請
市町村から世帯主に郵送されてくる申請書に、必要事項を記載して返送する方式があります。申請書には家族全員の氏名や生年月日が印刷されていて、世帯として受け取れる合計金額がわかるようになっています。
記載された情報に誤りがないか確認したうえで、氏名、生年月日、現住所、振りこみを希望する自分名義の金融機関の口座の情報等を記入して、次の資料を添付して市町村に返送すると、家族分の給付金がまとめて振り込まれます。
- 申請者の本人確認ができる資料(運転免許証やマイナンバーカードなど)のコピー
- 指定した口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードのコピー
※世帯主本人が対応することが難しい場合は、代理人が申請したり、給付金を受け取ったりすることが可能です。
オンラインによる申請
世帯主がマイナンバーカードを所有している場合は、オンラインでの申請が可能です。手続きは、マイナンバー制度の専用サイト「マイナポータル」上で行います。
スマートフォンのアプリなどでマイナンバーカードの情報を読み取ってログインをします。郵送での申請同様、口座の情報を入力し、口座を確認出来る書類の写真をアップロードすれば、申請が完了です。申請者の本人確認が出来る書類の提出は必要ありません。金融機関の口座がないなど、やむをえない事情がある人は、窓口で、直接申請書を出して、後日、給付金を受け取ることも可能です。
DV被害者に対する対応
世帯主の暴力により、住民票と異なる住所に避難している親子などは、現在住んでいる市町村に申請を行うことで世帯主とは別に子供などの分を含めて給付金を受け取ることができます。ただし、事前に世帯主の暴力から避難していることが確認できる書類と、所定の申請書を自治体の窓口に提出することが必要です。
避難を確認出来る書類とは次のいずれかです。
- 婦人相談所や配偶者暴力支援センターなどが発行する証明書
- 市町村が発行するDV被害申出確認書
- 保護命令決定書
「申請書」は、自治体の担当窓口や婦人相談所で受け取れるほか、以下の総務省のホームページからダウンロードすることもできます。
申し出が受理されると世帯主側には、避難している家族の分の給付金は支払われません。総務省は世帯主との二重払いを避けるため、4月30日までに自治体の窓口に申し出を行うよう呼び掛けていますが、この期間を過ぎても申し出は受け付けてもらえます。
その他手続きで質問等がある場合は、総務省のホームページか以下のコールセンターで確認出来るようです。
【コールセンターの概要】
- 連絡先:03-5638-5855
- 応対時間:9:00-18:30(土、日、祝日を除く)